教育基本法、学校教育法の精神を体し、国家及び社会の有為な形成者としての資質や能力の開発とすぐれた知識や技術の育成を図り、心身ともに健康な近代産業人の養成を期する。
健全な個人の育成
社会的公民的資質の向上
職業的経済的能力の育成
規律節制・質実剛健・勤勉努力・協同和親・至誠一貫
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